障害年金の審査は、書類審査です。書類ですべてが決まります。現在の症状がいくら重くても、お医者様へ伝えきれなくて診断書に記載がなければ、申請は通りません。また病歴・就労状況等申立書に矛盾点が存在している場合も同じです。大切なことは現在の症状を適正に判断した診断書とそれと矛盾しない申立書をつくることです。

障害年金の申請は一発勝負といっても過言ではありません。とりあえず、一回自分で申請してみてダメだったら専門家に任せようなどと考えて、申請に失敗した場合ほとんどもらえません。審査請求してもらえるようになる確率は1数パーセントと言われており5人に1人ももらえません。初めの請求時にどれだけ適正な書類を用意できるかが肝心です。一度失敗すると一年近く新たに申請することができなくなるので、報酬を払ってでも専門家に任せたほうが結果、多くもらえます。当事務所は、完全報酬制着手金0円でやっているので、年金がもらえなかった場合、お金は一切かかりません(診断書の費用や通信費はかかります)また事後重症請求などは裁定請求のした日の翌月からの年金支給になりますので、もたもたして早く請求できなかった場合、どんどんもらえる年金が減ります。遡及請求に関して言えば、何百万円の話になりますので、要点を押さえた書類の作成が重要となります。

専門用語説明

病歴・就労状況等申立書

事後重症請求